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あっという間に 今年も残り数ヶ月となってきました。
2023年は いろんな変化がある年ですね!!

そんな中、オンライン上での発信に
今後とっても 大きく影響する変化があるので、
今日は こんなことをお伝えしていきます。

【ステマ(ステルスマーケティング)】禁止

2023年10月1日から、日本でも
【ステマ(ステルスマーケティング)】が禁止されます。

え?ステマって何?」と思った方は要注意です!!

ステマ消費者に広告や宣伝と気付かれないように行う広告・宣伝のこと
ステマ規制「一般消費者が 事業者(クライアント)の表示であることを
判別することが 困難である表示」を規制するもの

ステマが禁止される理由は、
消費者が 商品やサービスを判断する上で
必要な情報を得ることができず、
不当に誘導される恐れが あるためです。

以下に該当する場合、
10月からは 広告表示をしなければ
「景品表示法違反」となります。

  • 商品提供を受けたことを明示せずに、商品レビューや 口コミを投稿する。
  • ブログや SNSで商品を宣伝する際に、広告であることを明示せずに投稿する。
  • インフルエンサーや ブロガーに 商品を無料提供したり、
    報酬を支払ったりして 商品を宣伝してもらう。
  • アンケートや プレゼント企画などで、商品・サービスを無料提供したり、
    報酬を支払ったりして 宣伝してもらう。
  • 広告主が第三者を装って 商品を宣伝する

とくに起業したての人は
こういった法律を 知らない人も多いですが
ステマに限らず、
認知のための媒体 全てにおいて
法律に抵触する表現を してはいけないんです。

じゃあどうしたらいいの?

対策として

① 2023年9月30日までに公開されている 全ての 投稿への
「広告」「宣伝」「プロモーション」「PR」といった文言による表示

②    「A社から商品の提供を受けて 投稿している」といった文章による表示

を追加しなければなりません。

とくに、アフィリエイト収益で 生計を立てている人は影響大ですね。

そしてSNSや ホームページ・広告などで発信する際には
ステマ以外にも

・著作権
・肖像権
・薬機法
・景品表示法
・あはき法

など、注意すべき表現があります。

これは事業者として
「知らなかった」では 済まされないことなんですよ。
(テレビリポートは この辺りかなりシビアです!)

SNSを見ていると、
「景品表示法」と「薬機法」「肖像権」に

抵触する投稿をしている人が とても多い💦

ステマ規制違反の事業者には
行政指導や 措置命令、課徴金の納付などの
措置が取られる可能性があります。

そして違反すると 罰則に加え、
ネット上に 企業名や 違反内容が

残り続けてしまうものもあります。

これは一番の致命傷!

オンラインでビジネスをするなら
どんな表現が 規制対象となるか、
OK例・NG例、
違反内容は誰(広告主・インフルエンサーなど)が
対象になるのかなど、
しっかり 知識を身につけてくださいね。

SDLの講座では、動画活用だけでなく、
こういった最低限 知っておかなければならない
法律に抵触しないライティングも お伝えしています。

10月までに しっかり準備しておきましょう!

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