「その投稿ステマですよね?」←そう言われないためにどうするべき?
あっという間に 今年も残り数ヶ月となってきました。
2023年は いろんな変化がある年ですね!!
そんな中、オンライン上での発信に
今後とっても 大きく影響する変化があるので、
今日は こんなことをお伝えしていきます。
【ステマ(ステルスマーケティング)】禁止
2023年10月1日から、日本でも
【ステマ(ステルスマーケティング)】が禁止されます。
「え?ステマって何?」と思った方は要注意です!!
ステマ | 消費者に広告や宣伝と気付かれないように行う広告・宣伝のこと |
ステマ規制 | 「一般消費者が 事業者(クライアント)の表示であることを 判別することが 困難である表示」を規制するもの |
ステマが禁止される理由は、
消費者が 商品やサービスを判断する上で
必要な情報を得ることができず、
不当に誘導される恐れが あるためです。
以下に該当する場合、
10月からは 広告表示をしなければ
「景品表示法違反」となります。
- 商品提供を受けたことを明示せずに、商品レビューや 口コミを投稿する。
- ブログや SNSで商品を宣伝する際に、広告であることを明示せずに投稿する。
- インフルエンサーや ブロガーに 商品を無料提供したり、
報酬を支払ったりして 商品を宣伝してもらう。 - アンケートや プレゼント企画などで、商品・サービスを無料提供したり、
報酬を支払ったりして 宣伝してもらう。 - 広告主が第三者を装って 商品を宣伝する
とくに起業したての人は
こういった法律を 知らない人も多いですが
ステマに限らず、
認知のための媒体 全てにおいて
法律に抵触する表現を してはいけないんです。
じゃあどうしたらいいの?
対策として
① 2023年9月30日までに公開されている 全ての 投稿への
「広告」「宣伝」「プロモーション」「PR」といった文言による表示
② 「A社から商品の提供を受けて 投稿している」といった文章による表示
を追加しなければなりません。
とくに、アフィリエイト収益で 生計を立てている人は影響大ですね。
そしてSNSや ホームページ・広告などで発信する際には
ステマ以外にも
・著作権
・肖像権
・薬機法
・景品表示法
・あはき法
など、注意すべき表現があります。
これは事業者として
「知らなかった」では 済まされないことなんですよ。
(テレビリポートは この辺りかなりシビアです!)
SNSを見ていると、
「景品表示法」と「薬機法」「肖像権」に
抵触する投稿をしている人が とても多い💦
ステマ規制違反の事業者には
行政指導や 措置命令、課徴金の納付などの
措置が取られる可能性があります。
そして違反すると 罰則に加え、
ネット上に 企業名や 違反内容が
残り続けてしまうものもあります。
これは一番の致命傷!
オンラインでビジネスをするなら
どんな表現が 規制対象となるか、
OK例・NG例、
違反内容は誰(広告主・インフルエンサーなど)が
対象になるのかなど、
しっかり 知識を身につけてくださいね。
SDLの講座では、動画活用だけでなく、
こういった最低限 知っておかなければならない
法律に抵触しないライティングも お伝えしています。
10月までに しっかり準備しておきましょう!